大判例

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京都地方裁判所 昭和45年(ワ)1722号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕そこで、被告小林士一主張の免責の抗弁について判断する。<証拠>を総合すると次のことが認められ、この認定の妨げになる証拠はない。

(1) 本件事故現場の東山国道は東行車道南行車道とも二車線で一車線の幅員は、3.5メートルである。これと南北に交差する西野道の幅員は、北側4.5メートル、南側7.45メートルである。交差点は信号機によつて交通整理されており、東山国道の制限速度は、時速五〇キロメートルである。

(2) 被告小林士一は、加害車を運転して、東山国道の東行車道の追越車線を、時速約六〇キロメートルで東進し、本件交差点を右折すべく減速して交差点に入つた。このとき、信号は黄であつた。

同被告は、西行車道の追越車線に進入し、車首を南南東に向けて、そこで一時停車をした。このとき、加害車の直前を、黄信号で同交差点に進入したうえ追越車線を西進する二台の大型トラツクがすり抜けていつた。

(3) このトラックをやりすごした被告小林士一は、加害車を運転してはやく交差点を右折し終ろうと考え、少し前に出たとき、このトラックを追い上げるようにして、同じ追越車線を、時速六五キロメートルで、黄信号で交差点に進入した被害車がそのままの速度で再進し続け、加害車の左前部と激突した。このとき東西の信号は赤であつた。

(4) 被告小林士一がトラックをやりすごして右折をはじめたのは、黄信号に従い西行車道の東側停止線で、一台の車が停止したからである。

以上認定の事実から次のことが結論づけられる。

(1) 被告小林士一は、黄信号で交差点に進入した。しかし交差点の中央附近で一時停車をして、西行直進車をやりすごしている。従つて、黄信号で進入したことは責められない。

(2) 被告小林士一は、この西行車をやりすごし、そのまま停止しておれば、被害車と衝突しないですんだかも知れない。しかし、被害車は制限速度を一五キロメートルも超え、黄信号でそのまま交差点を突つ走つてきたのであり、被告浜野邦夫が、信号に従つて、交差点直前で停車しなかつたこの運転上の過失は重大である。そうして、被告小林士一が信号に従つて交差点東側西行車道の停止線で一台の車が停車したのを見て、安全に右折できると判断したのは、もつともなことであり、本件交差点に先に進入して右折しはじめた被告小林士一には、交通法規を無視して本件交差点を突つ走ろうとする被害車のあることまでもを予想して、これにも備えて右折しなければならない注意義務はない。

(二) 以上の次第で、本件の事故は、もつぱら被告浜野邦夫の無謀運転に帰因し、被告小林士一には、運転上の過失はない。従つて、被告小林士一の自賠法三条但書の免責の抗弁は理由があり、同被告に対する原告らの請求は、この点で失当であり棄却を免れない。(古崎慶長)

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